関東IT健保に加入していて病気やケガで働けない時は、傷病手当金を使えば給与の3分の2は返ってくるよ

IT健保,傷害手当金

こんにちは!hagebeatsです。

双極性障害の疑いで休職中のhagebeatsです。休職は言ってしまえば、具合悪くなって、まずいな、このままじゃ働けないと思って、会社専属の産業医の方に診てもらって、「この人働けないですね」っていうお墨付きをいただいて、それで休職という流れになるわけなので、誰でも休職する可能性は十分にあるわけです。

というか、誰でも休職はできる、変な言い方だけど。言いたかったのは、休職は自由だよっていうことです。ただね、自由に休職はできても、その期間の給与が保障されるかというと、有給使い切ってしまったら給与出なくなるわけなので、のんびり休んでられないわけです。

ただ、休職中にお金のこと考えて、ゆっくり休んでもらえないなんて本末転倒なので、IT企業に所属している戦士にはこんな制度があります。

傷害手当金

なんと、これ1年6ヶ月間、給与の3分の2を支援してくれる、半端ない制度なんです。



傷病手当金はいくらもらえるのか?

1年6ヶ月というのは、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月です。ここにいう1年6ヶ月とは 実際に傷病手当金が支給された日数が1年6ヶ月あるということではなく支給を始めた日から1年6ヶ月経てば給付は打ち切られるということです。

すごくないですか!!!!この制度!仮に僕の1ヶ月の給与が22万円(額面で)だったとします。そうすると、こういう計算式になります。

(1)標準報酬月額の平均額
=(220000円×12ヶ月)÷12ヶ月=220000.0000

(2)標準報酬日額
(1)×1/30=7333.3333・・・・≒7330円(10円未満四捨五入)

(3)給付日額
(2)×2/3=4887円(1円未満四捨五入)

引用:標準報酬日額の計算方法が変わりました

給付日額が4887円ですよ!ということは、
4887円×30=146610円返ってくるってこと!????
ホント??????かどうかは、これから申請をしてみて実際どんな感じなのか申請して確かめてみます。

傷病手当金の支給条件は?

誰でも支給されるわけではなく、以下の条件全てに当てはまった方に対して、支給されるようです。

①療養のため労務不能であること
療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。

②4日以上休んだとき
労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります。
4日目から給付の対象となります。

③休んだ期間について給料等がもらえないこと(待期期間は有給でも構いません)
会社から給料等は支払われても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。

傷病手当金の支給日は?

支給日はですね、大体月の20日に支給されます。月の20日に支給してもらうために、月の初めの方には関東IT健保に傷病手当金の診断書の申請をしておいた方がいいです。毎月通院していて、医師の診断がないと、傷病手当金って降りないので、注意が必要です。

その医師の診断書が必要なのですが、この診断書が作成されるのに、僕の場合は2、3週間かかります。なので、月の初めに申請しなきゃいけないとなると、前月の初めの方にはお医者さんに診断書の作成を申請しておいたほうがいいです。じゃないと間に合いません。

恐らくこの記事をご覧になっているみなさんは、今、病気で休職中か退職されてしまった方で日々生きていくのさえ大変だとは
思いますが、この申請をするだけで、月15、16万は入ってくるはずなので(もらっていた給与によりますが・・・)、絶対に申請しましょう。

ちなみにこの傷病手当金自体は非課税なので、所得税もかかりません。ご安心ください!

退職した後も支給がある

実は傷病手当金、休職中だけでなく退職した後も支給があるんですよ。期間は支給開始日から1年6ヶ月。ただし、細かい支給要件があるので、こちら十分に注意して申請してください。

①1年以上被保険者であった方で退職時に現に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。(退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません)

②上記と同一疾病(病名が違っても、症状や原因が同じものは同一疾病となります)によって退職後も労務不能状態が続いていること。

③支給開始日から1年6ヶ月の範囲であること。

④退職後は断続して受けることはできません(1日でも「受給できない日」があれば、同一疾病で再び労務不能になったとしてもその後の傷病手当金は支給できません。「受給できない日」とは、「働いた日」「医師が労務不能と認めていない日」を指します。)

⑤障害年金、老齢年金等を受給されている場合、給付はありません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回るときは、差額が給付されます。

最後に

耳寄りな情報すぎて思わずね、ブログに書いてしまったわけですよ、確かめもせず・・・まあ、こういう制度があることは事実なので、疲労困憊しているIT戦士の皆様にはぜひ使ってもらえればと

どっちにしても派手に遊ばず、毎日自炊みたいな生活をしていれば、余裕で生活できるぐらいもらえるわけなんですよ。すごいIT健保。IT健保万歳。

詳しいことは、関東ITソフトウェア健康保険組合<病気やケガで働けないときのページをご覧ください!


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ABOUTこの記事をかいた人

某テレビ局のバイトのストレスで22歳にしてハゲる→ハゲた経験を活かしブログ始めました。現在25歳。ハゲ以外は作曲かDJのこと書いてる雑記。ユーチューバーもやってます。
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